健康食品の基本知識を紹介します。
1、 普通の食品よりも健康によいと称して売られている食品は健康食品と言われています。
2、法令上明確な定義はないです。
3、栄養成分を補給し、又は特別の保健の用途に資するものとして販売の用に供する食品です(食品として通常用いられる素材から成り、かつ、通常の形態及び方法によって摂取されるものを除く=明らか食品:野菜や調味料など) 。
4、バランスのとれた食生活が困難な場合においての2次的・補完的なものです。
1、病気の予防や治療をするために、名称、成分、分量、用法用量 、効能効果、副作用について、品質,有効性及び安全性に関する調査を行い厚生労働大臣や都道府県知事が認めたものです。
2、薬事法第2条第1項 によって、この法律で「医薬品」とは、次の各号に掲げる物をいう。
一、日本薬局方に収められている物 。
二、人又は動物の疾病の診断、治療又は予防に使用されることが目的とされている物であって、器具器械(歯科材料、医療用品及び衛生用品を含む。
以下同じ)。
でないもの(医薬部外品を除く)。
三、人又は動物の身体の構造又は機能に影響を及ぼすことが目的とされている物であって、器具器械でないもの(医薬部外品及び化粧品を除く)。
健康食品はあくまで「食品」であるので、医薬品として認められているような効能効果 は標榜できません。
よって、食品に対して医薬品と判断されるような標榜をした場合、医薬品としての承認や許可を取得せずに広告や販売をしたと判断され、薬事法違反となります。